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名古屋高等裁判所 昭和56年(行コ)25号 判決 1982年8月26日

三重県鈴鹿市須賀一丁目一七番七号

控訴人

松林新由

同市安塚町七九一番地

控訴人

小林昇夫

右両名訴訟代理人弁護士

山路正雄

異相武憲

高柳元

三重県鈴鹿市神戸矢田部町焼溝一一一六

被控訴人

鈴鹿税務署長

福谷光義

右訴訟代理人弁護士

志貴信明

右指定代理人

鈴木孝雄

川村宣夫

清水利夫

宮嶋洋治

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人らは、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五一年三月三日控訴人両名の昭和四七年分の各所得税についてした各再更正及び各過少申告加算税の各賦課決定をいずれも取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、控訴人らにおいて、甲第五号証を提出し、当審における控訴人松林新由本人尋問の結果を援用し、被控訴人において、甲第五号証の成立を認めたほか、原判決事実摘示(ただし原判決書一四枚目表二行目中「、エ」を削り、同一五枚目裏一行目中「第二七号証」の下に「(第四号証の二、第五ないし第九号証、第一一号証の一は原本で、その余は写で提出)。」を加える。)と同じであるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所は、原判決書一五枚目裏九行目中「エ、」を削り、同一六枚目表一一行目中「一、二、」の下に「第二号証の一、」を加え、同裏一行目中「第一三号証の一、二」を「第一三、第一四号証の各一、二」に改め、同一一行目中「結果(」の下に「原審及び当審。」を加え、同一八枚目表三行目中「小切手で受領し」を「控訴人小林に貸し付け」に改め、同一九枚目表七行目中「第二号証」の下に「、第五号証」を、同八行目中「入をし」の下に「昭和四七年一二月末日現在の債務残高が一七三一万一六六六円に達し」を、同裏九行目中「が多く、」の下に「そして概して同控訴人の記憶には確実さが認められないうえ、」を加え、同二〇枚目表五行目中「並びに」から同六行目中「の一、二」までを削るほか、原判決と同じ理由により控訴人らの本訴請求には理由がないから失当としてこれを棄却すべきであると判断するので、ここに原判決理由を引用する。

そうすると、控訴人らの本訴請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴には理由がないからこれを棄却し、控訴費用は敗訴の当事者である控訴人らに負担させて、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 舘忠彦 裁判官 名越昭彦 裁判官 木原幹郎)

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